特定事業者とは
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1500kL/年度以上である場合は、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。
また、個別の工場や事業場等の単位でエネルギー使用量が1500kL/年度以上である場合は、各々がエネルギー指定管理工場等の指定を受ける必要があります。
エネルギー使用量の算出方法
使用した燃料、熱、電気の量をいったん熱量に換算した後合計し、
原油換算係数「0.0258kL/GJ」をかけて年間使用量を算出します。
以下の経済産業省の原油換算ツールを利用すると計算が簡単です。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/procedure/file/keisan_tool.xlsx
エネルギー管理士の選任について
省エネ法において、特定事業者の体制を以下の様に規定しています。
エネルギー管理統括者:企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者。
エネルギー管理企画推進者:エネルギー管理士またはエネルギー管理講習終了者。エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者。
エネルギー管理者:エネルギー管理士
エネルギー管理員:エネルギー管理士またはエネルギー管理講習終了者

また、エネルギー管理者および、エネルギー管理員の選任人数は、エネルギー使用量、業種により、以下の表のように規定されています。
