電気主任技術者(1種、2種、3種)、電気工事士(1種、2種)など、数多く存在する電気系資格の職務範囲を解説します。
電気主任技術者の職務範囲
事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければなりません。
・第 1 種電気主任技術者
全ての事業用電気工作物の工事、維持および運用
・第 2 種電気主任技術者
電圧 17 万[V]未満の事業用電気工作物の工事、維持および運用
・第 3 種電気主任技術者
電圧5 万[V]未満の事業用電気工作物 (出力 5000kW以上の発電所を除く) の工事、維持および運用
電気工事士の職務範囲
電気工事士法における電気工事とは、「一般用電気工作物 または 500kW 未満の自家用電気工作物を設置し、または変更する工事」のことを言います。
したがって電気工事士法においては、500kW以上の自家用電気工作物の工事と事業用電気工作物の工事 は電気工事には含まれまれず、電気主任技術者の監督下で工事を行うこととなります。
・第一種電気工事士
500kW 未満の自家用電気工作物、および一般用電気工作物の電気工事
・第二種電気工事士
一般用電気工作物の電気工事
・認定電気工事従事者
500kW 未満の自家用電気工作物のうち、低圧部分の電気工事
電気工作物の区分

「電気事業法 第 38 条」において、電気工作物の区分について規定されています。
電気工作物は、事業用電気工作物 と 一般用電気工作物 に分けられ、さらに 事業用電気工作物 は、電気事業の用に供される電気工作物 と 自家用電気工作物 に分けられます。
・一般用電気工作物
600V 以下の電圧で受電するもので、同一構内で使用する電気工作物。
(出力電圧 600 V 以下の小出力発電設備を含む)
・事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
・電気事業の用に供される電気工作物
主に電力会社等の電気事業者が、需要家へ電力を供給するための電気工作物
・自家用電気工作物
電気事業の用に供される電気工作物 及び 一般用電気工作物以外の電気工作物
※要約
・電気事業の用に供される電気工作物とは主に 電力会社等の電気工作物のこと
・自家用電気工作物とは主に 高圧(特別高圧)需要家の電気工作物のこと
・一般用電気工作物とは主に 一般家庭を含む低圧需要家の電気工作物のこと