公害防止管理者水質1種、2種、3種、4種の違いを解説

弊社で新たに建物を新設するにあたり、「公害防止管理者(水質)」を選任する必要があるのか?という話題が出ました。実際に行政資料を確認しながら要否を判断した見解を紹介します。

公害防止管理者(水質)の種類と選任基準

水質関係の公害防止管理者は、「有害物質の有無」と「日あたり排水量」によって区分されます。
条文上はやや複雑ですが、以下のようなマトリクスに整理すると明確です。

種別対象施設の種類排水量の目安
(1日あたり)
該当する工場・施設例
第1種水質関係有害物質排出施設を有する工場(1万m³/日以上)
または有害物質排出施設で1万m³/日未満+特定地下浸透を行うもの
10,000m³/日以上
(有害物質あり)
メッキ工場、化学プラントなど
第2種水質関係有害物質排出施設を有する工場(1万m³/日未満)
または汚水排出施設で1,000〜1万m³/日
約1,000〜10,000 m³/日(有害物質あり)中規模の化学実験施設、染色工場など
第3種有害物質を含まない汚水排出施設で、1万m³/日以上10,000m³/日以上
(有害物質なし)
食品工場、大型飲料プラントなど
第4種有害物質を含まない汚水排出施設で、1,000〜1万m³/日約1,000〜10,000 m³/日
(有害物質なし)
機械加工工場、研究開発施設など

ポイント解説

  • 第1・第2種は「有害物質排出施設(特定施設)」が対象。
  • 第3・第4種は「有害物質を扱わない」一般排水施設が対象。
  • 排水量が1,000m³/日未満の場合は、いずれの区分にも該当せず、公害防止管理者の選任は不要です。

弊社のケースに当てはめてみる

区分日排水量有害物質判定
浄化槽約50 m³/日なし不要
試験排水約107 m³/日なし不要
合計約157 m³/日なし不要

いずれも「1,000 m³/日未満」かつ「有害物質なし」ため、公害防止管理者の選任義務はなし。という結果でした。

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